李在明氏の大統領当選で注目される裁判の行方=韓国
李在明氏の大統領当選で注目される裁判の行方=韓国
イ・ジェミョン(李在明)大統領が4日に任期を開始することで、進行中の5つの裁判の行方に注目が集まる。今月18日に予定されている公職選挙法違反事件の破棄差し戻し審をはじめ、計4つの裁判が6~7月中に予定されている。

4日韓国法曹界によると、李大統領が被告人として起訴された事件は計5つだ。このうち6~7月に予定されているのは、△6月18日の公職選挙法破棄差し戻し審公判期日、△6月24日のテジャン(大壮)洞・ウィレ(慰礼)・ソンナム(城南)FC疑惑1審公判期日、△7月1日のキョンギド(京畿道)法人カード流用疑惑1審公判準備期日、△7月22日のサンバンウルグループによる対北朝鮮送金疑惑の公判準備期日だ。1審で無罪となった偽証教唆事件の公判期日は未定だ。ただ、スウォン(水原)地方裁判所で進められている京畿道法人カード疑惑事件とサンバンウル送金疑惑事件は公判準備期日の李大統領の出頭義務はない。

最も注目されているのはソウル高等裁判所で行われる公職選挙法違反事件の破棄差し戻し審だ。先月1日に最高裁全員合議体が有罪の趣旨で破棄差し戻ししたことで、李大統領は被選挙権剥奪の危機に追い込まれた。ソウル高裁は事件を受け持った直後の5月15日を初公判期日に定め、郵便送達なくすぐに執行官送達を試みるなどスピード勝負に出た。しかし先月7日、「均等な選挙運動の機会」を根拠として大統領選挙後に日程を変更した。

李大統領が任期を開始したことで「憲法84条」が再び議論されるとみられる。この条項は「大統領は内乱または外患罪を犯した場合を除き、在職中に刑事上の訴追を受けない」と規定している。大統領の不訴追特権が新たな犯罪の起訴だけを意味しているのか、既存の裁判まで含まれるのかをめぐり解釈が分かれる。

法曹界はまず大統領の裁判中止に関する一時的な判断は個別の裁判部にあるとみている。ソウル高裁が6月18日に控える裁判を続行するのか、後日指定などで裁判を停止するのかが注目される。各裁判部により続行または停止の判断が分かれることもあるが、最も早く予定されている破棄差し戻し審の裁判部の決定にそのほかの裁判部が影響を受ける可能性が高い。ただ、裁判部が続行を選んだとしても、李大統領側が国政運営などを理由に欠席することも予想され、正常な裁判が進められるかどうかは未知数だ。

国会の立法により問題が終息する可能性もある。「共に民主党」は「大統領裁判停止法」と呼ばれる刑事訴訟法改正案を推進している。刑事訴訟法第306条6項を新設し、大統領選挙に当選した被告人は当選した日から任期終了時まで公判手続きを停止する内容だ。先月7日に民主党の主導で法制司法委員会を通過した。公職選挙法上の虚偽事実公表罪の処罰対象から李大統領が起訴された類型の「行為」を排除する内容の改正案も同日、行政安全委員会の全体会議で処理された。

法案が本会議を通過すれば、公職選挙法の破棄差し戻し審は「免訴」判決を受けることになる。起訴された法条項がなくなり国の刑罰権が消滅したため、有罪・無罪を判断せず裁判が終わる。そのほかの裁判は刑事訴訟法改正により在任中は進めることができなくなる。民主党は今月5月から6月に臨時国会の開会を要求する召集要求書を提出した。
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