29日韓国法曹界によると、スウォン(水原)高等裁判所は殺人未遂、傷害、暴行などの容疑で1審で懲役15年を宣告されたA被告の控訴審で原審を破棄し懲役12年を宣告した。また、治療監護および12年間の位置追跡電子装置の装着などを命令した。
控訴審裁判部は、「被告人は特別な理由なく面識のない被害者に殺人未遂、傷害などの無差別犯罪を犯し、殺人未遂の被害者は身体、精神的な後遺症や苦痛が相当期間、持続するとみられる」とし、「また、被害者から許しを得られていない」と判示した。
ただ、「殺人未遂の犯行後に救護措置を取り、犯行を全て認め反省する態度を見せている点、事物弁別能力と意思決定能力が微弱な状態で犯行を行うなど、さまざまな量刑条件を考慮すると、原審が宣告した刑はやや重く不当だと考えられる」と述べた。
A被告は2023年4月10日午後7時ごろ、ヨンイン(龍仁)市の散策路で携帯電話を見ながら歩いていたBさん(20代)を特別な理由なく凶器で刺し、顔と体を数回暴行し暴行し傷害を負わせようとした容疑で起訴された。
Bさんは全治16週間の治療が必要な重症を負い、病院で治療を受けたという。
A被告は犯行当日未明、イチョン(利川)市の道路で面識のない30代のCさんの頭を足で蹴って傷害を負わせ、これを制止しようとしたDさん(20代)の首を絞めた容疑で現行犯逮捕された。そして警察の調査を受け帰宅した後、再度犯行に及んだと調査された。
1審は、「被告人は特別な理由なく面識のない被害者らに無差別犯罪を犯しており、たとえ殺人の犯行が未遂に終わったといえども、人の命を侵害する殺人犯罪はいかなる理由でも許されない重大な犯罪」としてA被告に懲役15年を宣告した。
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 85