キョンギド(京畿道)ウィワン(義王)警察署は偽計による嘱託殺人の容疑で20代の男、A容疑者を27日緊急逮捕し調査していると28日明らかにした。
A容疑者は最近チャットアプリを通じ知り合った20代の女性Bさんを自宅に呼び、数日間一緒に過ごした後、Bさんが自ら命を絶つ過程に関与した容疑を持たれている。
Bさんは過去にうつ病の診断を受け治療を受けており、A容疑者がチャットアプリに書き込んだ内容を見てA容疑者と知り合ったと把握された。Bさんは27日午前に死亡したと推定される。現場からはBさんが家族に残したとみられる手紙のような遺書も発見された。
警察は家出届けが出された10代の女性Cさんを追跡する過程でA容疑者の犯行を確認した。通信捜査などを通じCさんの位置を逆追跡すると、CさんはBさんと同様にA容疑者が書き込んだ内容を見て27日午後、A容疑者の自宅を訪れた状態だった。
A容疑者は警察の調査で、「酒を飲んで寝ていたが、午後11時ごろに起きてみるとBさんが死亡していた」とし、「詳しいことは覚えていない」と陳述しているという。
Bさんが死亡した後、A容疑者の自宅を訪れたCさんは午後9時ごろに警察が来るまでオフィステル(住居兼用オフィス)の中に約6時間いたことが確認された。このオフィステルはメゾネット構造になっており、Bさんの遺体は上階にあったためCさんは見ていなかったと調査された。
一方、A容疑者は特別な職業に就いておらず、Bさんが死亡する過程に直接関与していたのかどうか、または幇助したのかどうかについてはまだわかっていない。
警察はBさんの遺体の解剖を国立科学捜査研究院に依頼する方針だ。
また、A容疑者が犯行に直接的に介入した状況が発見される場合、「殺人罪」への容疑変更も検討している。
偽計による嘱託殺人罪は刑法第253条に明示された容疑で、偽計または威力により自殺を嘱託または承諾させたり決意させた場合に適用される。法定刑は死刑、無期または5年以上の懲役で殺人罪と同一だ。
これは刑法第252条に明示された嘱託殺人罪とは区分される。嘱託殺人罪は人の嘱託や承諾を受け、これを殺害した者に対し1年以上10年以下の懲役刑を下すよう明示している。
2つの容疑の最も大きな違いは偽計により相手の意思を決定させたかどうかだ。相手をだまして自殺を決心させたり嘱託させ実行に移った場合、殺人罪と同一の行為とみなされる。
警察関係者は、「A容疑者はBさんおよびCさんとのチャットを通じ自宅住所を教え、自宅に来させたとみられる」とし、「A容疑者も精神疾患を患っているのか、一緒に自殺を試みたのかどうかなどについてはまだ明らかになっていない」と話している。
■自殺を防止するために厚生労働省のホームページで紹介している主な悩み相談窓口
●こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
●よりそいホットライン:0120-279-338、岩手県・宮城県・福島県から:0120-279-226
●いのちの電話:0570-783-556
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 85