会社側は昨年12月の大法院(最高裁)判決に従い定期賞与金を通常賃金に含め、労組側の賃上げ要求を全て受け入れた場合、25%の賃上げ効果が生じるとし、通常賃金の水準を引き下げるため賃金体系の見直しを求めてきた。
これに対し、労組側は通常賃金は労働者の権利であるだけでなく裁判所で解決すべき事案であり、交渉対象にあたらないと反発。労使は交渉を続けたが、合意に至らなかった。
ソウル市バス運送事業組合は「労働組合のストライキ留保の決定を尊重し、速やかに賃金団体協約交渉を再開する計画」とし、今後の労組との交渉で賃金体系改編の必要性を改めて打ち出す方針を示した。
ただ、労使間の意見の隔たりが大きいため、合意に至るまでは時間を要するとの見通しも出ている。
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