韓国に滞在する外国人の数が260万人をはるかに超え、人口全体の5%を超過し、外国人が韓国の住宅売買市場のライバルとして浮上している。外国人世帯を含めたソウルの住宅普及率は90%に下がり、全国的に見た場合100%を割り込んでいる。住宅供給が不足している現在の状況では、外国人の住宅購入障壁を高める必要があるとの意見が出ている。

27日の裁判所登記情報の不動産(建物、土地など)の所有権移転申請現況によると、2024年に外国人が購入した韓国国内の不動産件数は2万7079件で、全体(357万8246件)の0.8%を占めた。今年の1月から4月までは7963件が購入され、全体(113万4088件)の0.7%を記録した。2021年までは0.5%水準だったが、増加傾向が続いている。

マンションなどの集合建物に限定した場合、その割合はさらに増加する。外国人のマンション売買件数は2024年に1万6140件で、全体(149万8123件)の1.1%を占める。今年4月の累積でも4935件が購入され、全体(47万6438件)の1%を占めている。2021年の0.7%から急速にその割合が増えている。

外国人の集合建物購入の3分の2は首都圏に集中している。今年4月の累積割合も74.5%に達した。外国人が最も多く購入した地域はインチョン(仁川)市ブピョン(富平)区であることが分かった。仁川市富平区は2021年から2024年まで4年連続で全国の市郡区の中で外国人が最も多く住宅を購入した地域であることが分かった。続いてアンサン(安山)市タンウォン(檀園)区が2年連続で2位を記録した。

外国人がソウルの住宅を購入する割合は2024年に16.1%、今年16.7%を記録したが、これは住宅価格の急騰期だった2021年(20.2%)よりは減少している。ソウルの住宅価格が急速に急騰したことで購入の障壁が高くなったものと分析されている。

国籍別では、中国人の買い越しが60%を占めた。中国人は2024年に1万件を超える集合建物を購入して全体の63.5%を記録し、米国人、カナダ人がそれに続いた。上位3か国の割合は全体の83.4%と集計された。今年4月までの中国人の購入割合は全体の61.5%だった。

オフィステルなどの住宅賃貸市場では米国人、カナダ人が頭角を現している。不動産所有権保存登記の現況によると、2024年の外国人の集合建物登記件数は224件で、全体(59万951件)の0.04%で2021年(0.12%)より減少した。ただし、米国人と中国人がそれぞれ90件を登記しており、最も多かった。2021年と2023年にはカナダ人がそれぞれ534件、126件と最も多い登記件数を記録した。

通常、保存登記は未登記の不動産に対する最初の所有権を登記する手続きだが、このような保存登記がキョンギド(京畿道)などの特定の地域に集中する事例が多いことを考慮すると、海外の不動産開発業者が韓国国内でオフィステルなどの集合建物を建てた後、賃貸前に保存登記をしたものと分析されている。そのため、年度別の偏差が大きいものと推定されている。住宅売買市場でも賃貸市場でも、外国人の需要が全般的に増加している。

特に住宅売買市場で外国人の比率が増え、実質的な住宅普及率は実際の統計よりさらに少なくなるとの指摘が出ている。住宅普及率は人口住宅総調査の結果、一般世帯数を総住宅数で割ったもので、2023年時点で102.5%を記録している。しかし世帯全体の2.8%(63万7218世帯)を占める外国人の世帯数を含めた場合、住宅普及率は99.6%に下落し、住宅数が不足していることが分かる。外国人の世帯数を考慮した場合、首都圏の住宅普及率は97.2%から93.6%に下落し、特にソウルは93.6%から90.3%に下落する。オフィステルは住宅数に含まれないが、オフィステルを含めた場合、住宅普及率は上昇するものとみられるが、オフィステルの世帯数に関する正確な統計はない。

外国人が住宅売買市場のライバルとして頭角を表している現在の状況で、住宅売買において韓国人と外国人を同等に扱うかどうかについて考慮する必要があるとの意見が提起されている。特に、外国人は融資や税金などにおいて韓国国内の規制が適用されず、韓国人に比べて有利な状況になっている。

住宅産業研究院のキム・ドクレ研究室長は「ただでさえ住宅が不足しているソウルなどに外国人の需要まで加わり、本来住んでいる韓国国内の住宅購入者に影響が及ぶ恐れがある」と述べ、「外国人が関心を寄せる一部の地域について、どのような対策を講じるべきか議論が必要だ」と述べた。さらに「国際規範では外国人を差別すべきではないとされているが、国際秩序が崩れている状況で外国人の需要が集中している地域に対して(差別化する方案を)考える必要がある」と述べ、「他国では外国人が住宅を購入する時に印紙税を高めるなどの方式により、実際の購入価格がより高まるようにしている」と付け加えた。

LH土地住宅研究院によると、オーストラリアでは外国人が居住用の不動産を売却する場合、国内人とは異なり譲渡所得税を7%から8%程度多く支払う必要がある。カナダでは非カナダ人の住居用不動産の購入を2023年から2年間一時的に禁止することを決めたが、これを2027年まで延長した。シンガポールでは外国人が住宅を2つ以上購入する際には追加の印紙税を課している。
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