26日SNSプラットフォームXやカカオトークのオープンチャットルームなどでは、「投票時に身分証を確認した後、署名の代わりに個人のはんこを押し、投票用紙に個人のはんこを押せば不正選挙を防ぐことができる」という趣旨の主張が出ている。
このような主張は主に匿名アカウントや特定のユーチューブチャンネル、カカオトークのグループチャットルーム、ユーチューブコメントなどを通じ拡散されている。
しかしこれは絶対に事実ではない。公職選挙法と中央選挙管理委員会の規定に基づき、投票は必ず選管委が提供する記票用具(はんこ)でしなければならない。個人のはんこやペンなどの個人所持品の使用は禁止されている。この主張のように投票用紙に個人のはんこなどの識別表式を残す場合、秘密投票の原則に違反し無効票として処理されることがある。
また、投票場所で記票する前に投票用紙を5~6回折った後、再び開いて投票すべきという情報も出ている。折りたたまれた投票用紙は「自動分類機」に入れることができず手作業で開票されるという理由からだ。
しかし、すでに選管委は前回の総選挙から投票用紙の分類機で分類作業を経た後、手作業で再集計しているため、何度折りたたまれても同様に手作業で開票される。
そのほかにも、事前投票と本投票の得票率の差が大きいため、不正選挙の証拠だという主張、「白菜の葉」投票用紙(重なって印刷された投票用紙)や折った跡のない硬い投票用紙は不正選挙の証拠だという主張、選管委が投票所のCCTV(防犯カメラ)を隠して不正選挙を助長しているという主張などもSNSなどを通じ拡散している。最高裁と選管委は事前投票と本投票の得票率の差は有権者の性向と投票時間帯による自然な現象と説明した。
このようにSNSやオンラインコミュニティーなどで拡散する虚偽の情報にだまされ、無効票を作らないためには、有権者自らが必ず選管委の公式ホームページなどを通じ投票情報を確認する必要がある。
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