18日、国会保健福祉委員会所属の与党「国民の力」のキム・ミエ(金美愛)議員が国民健康保険公団から入手した資料によると、韓国の健康保険資格を取得した中国籍の人は2020年の3万129人から2024年には5万6425人となり、80%近く増加した。
また、同じ期間にベトナム籍は1万3714人から5万9662人へと、335%増と3.35倍に膨らんだ。取得者数は中国籍を上回る形となった。ウズベキスタン籍も同時期に100%近く増え、1万2150人となった。
一方、韓国籍の取得者は2020年の29万4876人から昨年は26万234人へと、3万2000人以上減少している。
外国人加入者の増加に伴い、健康保険の不正受給の摘発事例も増加傾向にある。
外国人および在外同胞による不正受給の摘発人数は、2023年の1万4630人から2024年には1万7087人となり16.8%増加。不正受給額も25億5800万ウォンと、28.5%増えた。
国民健康保険法第109条は、国内に滞在する外国人に対する特例を定め、事業所の勤務や滞在期間などの要件を満たせば健康保険の受給資格を付与するとしている。
金議員は今年1月、韓国の健康保険制度に外国人本国との相互主義を適用する内容の国民健康保険法改正案を代表発議した。改正案では、留学生や難民など保健福祉部令で定める人を除き、国内に滞在する外国人の本国保険制度が韓国国民に適用されない場合、韓国の健康保険の加入者や被扶養者になれないようにすることを提案している。海外主要国の事例では、職場加入者は多くの場合、現地人と同様に就職時に加入し、地域加入者は居住期間や永住権などが要件とされている。
一方、相互主義の適用には慎重な意見も出ている。国際協約で国内居住者と移住労働者の社会保障の同等が定められている点や、主要国で相互主義を適用する例が少ないことから、人権問題や外交摩擦への配慮が必要との指摘がある。
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