金融委員会は15日、預金保護限度額引き上げのための6法令の一部改正に関する大統領令案を16日から来月25日まで告示すると明らかにした。金融委での議決、法制処の審査、閣議決定などを経て9月1日から施行する。
9月1日以降、金融機関が破綻して預金が引き出せなくなった場合でも、1億ウォンまでは保護される。
預金保護の上限引き上げは24年ぶり。1997年末にアジア通貨危機が発生する前は1000万~5000万ウォンが保護されていた。政府は通貨危機当時、一時的(1997年11月19日~2000年12月31日)に預金全額保護を実施したが、2001年に部分保護に戻して上限を5000万ウォンに設定した。
上限の引き上げにより、複数の金融機関に分散して預けていた資産をまとめるなど、預金者の便宜も向上する。
さらに保護される預金が増加することで、金融市場の安定性もさらに高まると期待される。
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