振り込め詐欺を防ぐ…カード会社・大型貸付業者も本人確認義務化=韓国
振り込め詐欺を防ぐ…カード会社・大型貸付業者も本人確認義務化=韓国
今後、カードローンや貸金業者の非対面融資などに伴う振り込め詐欺(ボイスフィッシング)を防ぐため、クレジットカード会社や大手貸金業者にも本人確認義務が適用される。

韓国金融委員会は、リース・信販会社(与信専門金融会社)および資産500億ウォン(約50億円)以上の貸金業者に、利用者確認措置義務を課す内容の「通信詐欺被害還付法施行令改正案」を、12日に立法予告した。これは、ことし3月に開催された「国民生活犯罪点検会議」で発表された「振り込め詐欺対応強化策」の後続措置である。

現行の「通信詐欺被害還付法」では、利用者が融資を申し込んだり、定期預金などの金融商品を解約しようとする場合、振り込め詐欺を防止するため、金融会社が利用者に対して本人確認措置を行うよう義務づけている。ただし、これまではその対象にカード会社や貸金業者は含まれていなかった。

改正案が施行されると、個人向け融資を取り扱う大半の与信専門金融会社および資産500億ウォン以上の貸金業者は、融資などの金融取引の過程で本人確認を義務的に実施しなければならない。一方、個人向け融資業務を行えない新技術事業金融専門会社は適用対象外となる。

今回の改正案は、来月23日まで立法予告期間を経た後、法制処の審査などを経て第3四半期中に公布され、6か月後に施行される予定である。金融委員会の関係者は「今回の改正により、金融取引時の本人確認がより徹底され、利用者の保護が強化されることが期待される」と述べた。

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