この法案は、大法院(最高裁)が共に民主党の大統領選公認候補に選出された李在明(イ・ジェミョン)前代表の公職選挙法違反の罪について無罪を言い渡した二審判決を破棄し、高裁に差し戻した翌日の2日に提出された。
憲法第84条は、大統領は在職中に刑事上の訴追を受けないと規定しているが、裁判の手続き停止もここに含まれるかどうかを巡って解釈が分かれている。このため、共に民主党は刑事訴訟法で裁判の手続き停止を明確に規定することで複数の裁判を抱える李氏が当選した場合の不確実性を解消しようとしたと分析される。
これに対し、法務部は「憲法が大統領に与えた特権は最大限限定的に解釈し、権力の集中を最小限にとどめることが望ましい」とし、改正案の内容について国民の意見を聞いたうえで憲法改正を行うべきだと指摘した。
また、改正案は特定の人物のための法案と解釈される余地があり、大統領選後に刑事裁判の判決が確定した人と大統領選前に判決が確定して被選挙権を剥奪された人を合理的理由なしに差別するものだとして、違憲である可能性が高いと主張した。
さらに、大統領就任前に犯した罪が大統領の職務遂行と関係がないにもかかわらず裁判の手続きを停止することは、公職者の資格条件を厳格に制限する法律の規定を無力化するものだと説明した。
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