鄭氏は大統領の不訴追特権を定めた憲法第84条について、「大統領の憲政遂行機能を保障するための趣旨であり、大統領業務の重大性を考慮した内容」として、「現行の法令体系では大統領に当選して在職中の被告人に対し、すでに開始された刑事裁判が継続される場合、裁判部(司法)がこれを中止する法的根拠が明確に規定されていない」と指摘。「憲法上の不訴追特権と実際の裁判運営の間に衝突が生じる可能性があり、憲法の趣旨を実質的に実現できない問題が提起される可能性がある」と主張した。
憲法第84条は「大統領は内乱または外患の罪を犯した場合を除き、在職中に刑事上の訴追を受けない」と規定している。だが、内乱・外患以外の罪で起訴され、裁判を受けている人が大統領に当選した場合、刑事裁判を続けることができるかどうかについては明確な規定がない。6月3日に実施される大統領選で、共に民主党の公認候補に選ばれた李在明(イ・ジェミョン)氏は複数の裁判を抱えており、李氏が当選した場合の裁判の継続問題を巡る論争が巻き起こっている。
鄭氏は「裁判が継続されれば大統領の職務遂行に障害が発生する可能性がある」とし、「大統領に当選した被告人に対し、憲法第84条が適用される在職期間に刑事裁判の手続きを停止させ、憲法上の不訴追特権が手続き的にも実現されるようにしなければならない」と述べた。
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