11歳の息子をバットで暴行し死亡させた父親…善処を訴える=韓国
11歳の息子をバットで暴行し死亡させた父親…善処を訴える=韓国
野球のバットで11歳の息子を暴行し死亡させた40代の父親に検察が懲役10年を求刑した。父親はしつけのためだったと主張し、幼い2人の娘を養育させてほしいと善処を訴えた。

インチョン(仁川)地方裁判所は児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法上の児童虐待致死の容疑で拘束起訴された40代のA被告に対する結審公判を開いた。

検察は、「被告人は野球のバットで息子の頭を除く体中を無差別的に暴行した。罪質は極めて不良」とし、懲役10年を求刑した。

そして、「身長180センチメートル、体重100キログラムの被告人の暴行による被害者の身体被害は大きく、暴行の強度も高かった」とし、「被告人は犯行当時、理性を失い無慈悲に息子を暴行したが、検察の調査当時には理性的な状態で息子を殴ったと言うなど、行動と乖離(かいり)した話をした」と付け加えた。

検察は、「被告人の罪は重いが、遺族が処罰を望んでいない点などを考慮した」と求刑の理由を明らかにした。

一方、A被告の弁護人は、「(息子は)素直な子だったが、うそを繰り返したため親の責任感からしつけをしようとした」とし、「息子はあちこち逃げ、腹を立てた被告人が被害者を捕まえるたびに1回ずつ殴ることを繰り返したことで(暴行の)回数が20~30回になった」と主張した。

そして、「高校時代に野球部員だった被告人は危険な部位を避けながら殴り、息子が死亡するとは夢にも思わなかった」とし、「幼い2人の娘の養育に責任を持てるようにしてほしい」と善処を訴えた。

A被告も、「親として子どもの間違った点を正すべきだという考えからしつけをし、ここまで来てしまった」とし、「困難に直面した2人の娘と家族のために残りの人生を生きていけるようにしてほしい」と述べた。

A被告の妻であり被害者の母親であるB氏(30代)は、「夫の処罰を望まない」とし、「残された2人の娘は現状況を理解できず、末っ子は昨夜もテレビで男性が子どもを抱く姿を見て『お父さんに会いたい』と言っていた」と涙を流した。

A被告はことし1月16日、仁川市ヨンス(延寿)区のマンションで小学5年生の息子C君(11)を野球のバットで殴り死亡させた容疑で裁判にかけられた。

A被告は翌日未明、「息子が息をしていない」と自ら通報し、体中にあざのあるC君は救急隊により病院に運ばれたものの、「外傷性ショック」により死亡した。

B氏も児童虐待致死幇助(ほうじょ)の容疑で警察の捜査を受けたが、容疑なしとして検察に送致された。B氏は夫の犯行当時、2人の娘とともに自身のきょうだいの家におり、帰宅後に夫が息子を暴行した事実を知ったものの、深刻な状況ではないと考え就寝したと調査された。
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