現行の大統領記録物管理に関する法律は、大統領記録物の所有権は国にあり、これを無断で流出させたり損傷させた場合は、7年以下の懲役または2000万ウォン(約205万円)以下の罰金刑に処するよう規定している。
盧大統領側が烽下に持ち出した資料のなかには、国家情報院の未来情報と組織図を含む「国家情報院ビジョン2005」のほか、「パトリオットミサイル導入関連懸案検討」「韓米関係未来ビジョン検討」「北朝鮮核状況評価と対策」など、対外秘・重要資料がかなりの数含まれていると伝えられた。国家記録院の鄭鎮チョル(チョン・ジンチョル)院長が近日中に烽下を訪れ、資料の返還を求める。国家記録院では資料の違法流出関係者を検察に告発することも検討しているという。
一方、青瓦台のクァク・ギョンス春秋館長は会見を通じ「流出資料の規模や方法に関する調査が終わっていないため現時点では正式な確認はできない」とコメントしている。事件の全容を公開せず、法的対応もしないままメディアを通じて問題を提起しただけにとどまっている青瓦台に対し、何かほかの意図があるのではないかとの指摘も上がっている。
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