この改正案は、動物の卵子にヒト細胞の核を移植するなどの異種間核移植の禁止を明文化している。また、卵子提供者の健康を守るため、卵子を採取する医療機関では提供者に健康検診を実施し、補償金や交通費など実費を保障できるようにした。卵子採取の回数も大統領令が定める頻度に制限される。
難病や不妊などに限られていた胚性肝細胞(ES細胞)の研究範囲は、一般的な疾病や分化研究などに拡大される。ES細胞株の公共性保障に関しては、細胞株の登録システムを導入した。
異種間核移植禁止や卵子提供者保護などほとんどの条項は公布6か月後から、ES細胞研究範囲の拡大と細胞株登録に関する条項は2010年から施行される。
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