新婚初日の韓国人夫、タイ人の妻に強姦罪で訴えられる
新婚初日の韓国人夫、タイ人の妻に強姦罪で訴えられる
2022年3月8日、20代のタイ人女性A氏が韓国の地を踏んだ。50代の韓国男性B氏と新居を構えるためだった。

 2人は前年7月、国際結婚業者を通じて紹介され、9月に婚姻届を提出した間柄だ。それから2か月後、2人はタイで初めて会い、4泊5日間の旅行をした。

 そうするうちに新型コロナウイルス感染症とビザ発給問題などで長期間離れたまま過ごすことになり、2022年のこの日、A氏が韓国に入国して再会することになった。

 翌日、夫婦は性関係を持ったが、妻のA氏は直ちに強姦されたと通報した。これに対してB氏は、合意による性関係だと主張した。B氏は3日後の3月12日にも強姦未遂の容疑を受けたが、B氏は強圧的な行動はしなかったと主張した。

 A氏は移住女性センターに事件当時の録音記録を渡し、センターの相談員が警察に通報して起訴にまでなった。検察はB氏に懲役3年を求刑し、身元情報公開告知命令、就職制限命令などを裁判所に要請した。

 これに対しB氏側は「私は平凡な韓国人の新郎で、妻を暴行したり悪口を言ったことはない。妻が性関係を拒否した日には無理やり行うことはなかった」と無罪を主張した。

 また「A氏は韓国滞在ビザ発給のために接近し、ビザが発給された後は態度が完全に変わった」と主張した。

 A氏側は「韓国ビザを取得する前の昨年2月以前までは、A氏がB氏にメッセンジャーアプリでハングルで『愛してる』と伝え、絵文字を送るなど普通の恋人と変わらない対話を交わした」とし「しかしビザを発給された後は返事が短くなり、『英語で話せ』と言ったり『口数の多い男は嫌い』など態度が急変した」と強調した。

 検察は「B氏が強圧的な口調で命令するように話し、韓国に縁故がなかったA氏は、新型コロナウイルス感染症で隔離期間中に犯行にあった」とし「A氏がB氏に強く抵抗する時、強制的に出国させられることもありうる状況のため、強い反対意思を示すのは難しかっただろう」と主張した。

 国民参加裁判では、陪審員は全員無罪評決の意思を明らかにした。

 裁判所も「この事件でB氏がA氏に多少強圧的な方法で性関係を強要した事実はある程度認められる」とし「ただしA氏の陳述内容のように、B氏が悪口を言ったり抵抗不可能な形態の暴行・脅迫をして強姦したという陳述は信じ難い」と判示した。

 同時に「たとえA氏が主張するような多少強圧的な方法によって性関係があったとしても、最高裁が判断したような配偶者の性的自己決定権を本質的に侵害するレベルに達したと見ることは難しい」と伝えた。

 一方、2013年最高裁全員合議体は、夫婦間でも強制的性関係を強姦罪で処罰できるという判決が出した経緯がある。

 当時、最高裁判所は妻の性的自己決定権を保護しながらも、夫の暴行・脅迫の程度については「夫が物理的な力を行使するようになった経緯、婚姻生活の日常行動、性関係前後の事情などを総合的に考慮して慎重に判断しなければならない」とした。
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