李さんは「慰安婦の歴史は韓国の自尊心であり、歴史を学び教えるべきだ」とし、「そのためには若者たちが互いに往来し、交流しなければならない」と強調した。
進歩(革新)系弁護士団体「民主社会のための弁護士会」の「慰安婦問題対応TF(タスクフォース)」団長の李相姫(イ・サンヒ)弁護士は、まずは日本の自発的履行を促すとして、強制執行などの手続きを行う可能性も開かれていると述べた。
また、2015年の韓日慰安婦合意以降、韓国政府に期待できることがなく最後の手段として同訴訟を起こしたとし、被害者が法の保護を受ける完全な市民権者であることを確認した判決だと説明した。
会見に同席した、慰安婦被害者を支援する市民団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正義連)」の李娜栄(イ・ナヨン)理事長は「被害者の切迫した訴えに耳を傾け、人権の最後のとりでとして責任を果たした裁判所の判決を歓迎する。国際人権法の人権尊重の原則を確認した意味ある判決だ」と評価した。
ソウル高裁はこの日、李容洙さんら被害者と遺族計16人が日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の控訴審で、原告の訴えを却下した一審判決を取り消し、日本政府に対して原告側の請求全額(1人当たり2億ウォン=約2300万円)の支払いと訴訟費用の負担を命じた。
一審のソウル中央地裁は2021年4月、主権国家である日本に対して他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則「主権免除」を認め、原告の訴えを退けた。
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