関連法によると、国会は人事聴聞会の開催を求める要請書が提出されてから20日以内に人事聴聞会の開催と人事聴聞経過報告書採択の手順を踏まなければならない。期限が過ぎた場合、大統領は10日以内の期限を設けて報告書の送付を再要請することができる。国会が応じない場合、大統領は報告書なしに候補を長官として任命することができる。
与党「国民の力」は金氏の人事聴聞経過報告書の採択に向け、報告書送付期限であるこの日、国会外交統一委員会全体会議を開くことを主張していたが、最大野党「共に民主党」が金氏の思想に問題があるなどを理由に応じなかった。
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