全州地裁は「債務弁済に関して当事者が拒否の意思を示せば第三者が弁済できない」と定めた民法第469条を根拠に挙げ、「債権者が明示的に反対しているにもかかわらず利害関係のない第三者の弁済を認めることは、損害賠償制度の趣旨と機能を没却させる恐れがある」と強調した。
これにより、日本企業の賠償支払いを財団が肩代わりするという韓国政府の解決策は空振りに終わる可能性が高まった。
政府は別の原告についても供託を申請し、不受理とされた光州地裁、水原地裁で異議申し立ての手続きを進めているという。
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