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南北交流協力法違反行為 過料を科す手続きを明文化=韓国
【ソウル聯合ニュース】韓国統一部が、南北交流協力に関する法律(南北交流協力法)に違反する行為に対する過料を科す手続きを定めた訓令を制定する。訓令は来月施行の予定。 現行の南北交流協力法は、北朝鮮住民との接触、訪朝、協力事業に関する届け出漏れや虚偽の届け出のほか、統一部の管理・監督に従わない場合などに最大で300万ウォン(約33万円)の過料を科すよう定めている。 しかし、過料を科す手続きに関する規定がないため、政府の対北朝鮮政策の基調や南北関係の雰囲気などによって過料処分に影響を与えるとの指摘がこれまでにあった。実際、南北間の交流・協力を強調した文在寅(ムン・ジェイン)前政権の5年間、過料処分件数は1件にとどまった。同部によると、2010年以降、南北交流協力法違反は29件で、合計1億3080万ウォンの過料を科した。 同部は訓令制定の理由について、南北交流・協力の原則と秩序を確立するという政府の方針に合致するものであり、手続きの統一性と一貫性を保つためだと強調した。 同部当局者は3日、報道陣に対し「これまで過料を科す手続きの管理がやや緩かった側面がある。南北交流協力法違反の行為に対し、法と原則に基づいて処理するとの方針の下、制度的装置を設ければ、持続可能で健全な交流協力体系を構築するうえで役立つ」と述べた。