2日法曹界によると、ソウル中央地方裁判所は児童福祉法違反の容疑で起訴された50代のA被告に懲役8か月、執行猶予2年を宣告した。
昨年3月、A被告は中学生だった14歳のB君と2人で多世帯住宅から出て再婚した。
その後、B君は同年8月まで1人で暮らし、付近の教会や学校関係者らの助けを受けながら衣食住を解決した。
しかしB君が1人で住む家はごみが山積みになり、冷蔵庫には腐敗した食べ物とカビ、虫がわくだけでなく、犬の排泄物まで放置されていた。
裁判でA被告は、「定期的に訪問し掃除と洗濯をしてあげ、食事できるようにお金をあげていた」とし、青少年の息子は児童虐待の対象ではないと主張した。児童福祉法上の児童の基準は18歳未満だ。
裁判部は、「被害児童が精神的苦痛を訴えているが、被告人は自分の行為を犯罪ではないと主張している」とし、「たまに居住地を訪れ掃除をし小遣いをあげていたという事実だけで、養育をし基本的な保護をしたと考えることはできない」と判示した。
ただ、「息子の年齢がとても幼いわけではなく、母親が積極的に虐待行為をしていない点などが認められる」とし、量刑の理由を説明した。
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