30日、法曹界によるとソウル南部地裁は公務執行妨害の容疑で裁判にかけられたA被告(44)に懲役6か月を言い渡した。
A被告は昨年6月17日午後11時44分ごろ、ソウル・ヨンドゥンポ(永登浦)ヨイド(汝矣島)ハンガン(漢江)公演でマイクとスピーカーを利用して路上ライブをしていたところ、騒音の苦情申告を受けて出動したソウル市庁漢江事業本部所属の公務員B氏の胸を数回押すなどの行動をして、裁判にかけられた。
当時、B氏は「過料を科す」として、A被告に公演中断を要求した。すると数十人の観客がB氏に向かって「消えろ」、「勝手にしろ」などの揶揄(やゆ)を浴びせ、これに力を得たA被告はB氏の胸を数回押しのけながら、B氏が握っていた電子ホイッスルも奪った。
午前0時を過ぎた午前2~3時までつづく公園に近隣マンションの住民たちは睡眠障害を訴え、苦情を数回提起している状況だった。しかし、A被告は毎回公務員の取り締まりに応じず、公演を続けた。結局、A被告は公務執行妨害の容疑で裁判にかけられた。
A被告は無罪を主張したが、裁判部は憲法上明示された住居権を挙げて、量刑理由を説明した。路上ライブで誘発される騒音が睡眠障害を起こすほど生活を妨害する場合、憲法違反および民法上の不法行為に該当する素地があるという趣旨だ。
裁判部は「深夜に深刻な騒音を起こし、近隣住民たちに睡眠障害の生活妨害を繰り返し敢行するなど不法行為をしてきた」とし「自分に好意的な多数の群衆の威勢を利用して、漢江公演の秩序維持という適法な公務遂行をする公務員たちに対して、侮辱するような行動を見せて、公務遂行を阻止するなど罪質がかなり良くない」と指摘した。
続けて「『法秩序の確立』という側面から、被告人に対して懲役刑の実刑を宣告することが避けられない」と判示した。
A被告は、裁判所が路上ライブをする人に公務執行妨害罪の責任を問い、懲役刑を言い渡した初の事例となった。
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