「泥酔暴行」外交官は免責特権を行使するか...「ウクライナ政府の決定事項」=韓国外交部(画像提供:wowkorea)
「泥酔暴行」外交官は免責特権を行使するか...「ウクライナ政府の決定事項」=韓国外交部(画像提供:wowkorea)
韓国外交部(日本の外務省に相当)は最近、駐韓ウクライナ大使館に所属する外交官がイテウォン(梨泰院)で泥酔の状態で警察などを暴行した事件と関連して、「免責特権の申請可否はウクライナ政府が決める事項」と明らかにした。

駐韓ウクライナ大使館の1級書記官である40代の男性は25日午後11時50分頃、ソウル・ヨンサン(龍山)区梨泰院のある居酒屋に並ばないで入店しようとしたが、これを止めようとする従業員と利用客に乱暴を働き、出動した警察が身分確認を要請すると腕を振り回して暴行した疑いを受けている。

警察は現場でこの男性を逮捕したが、ウクライナの外交官身分であることを確認した後に釈放した。この男性が外交官として免責特権を行使すれば、事件は「公訴権なし」として終結する。

外交部当局者はこの日記者団に対して、「事件直後から関連機関と疎通している」と伝えた。

ウィーン条約第32条1項によって、「派遣国は外交官および免除を享有する者に対する裁判権からの免除を放棄することができる」と明示されている。これに伴い、該当外交官が韓国の司法機関で調査を受けるか否かは全面的に派遣国、すなわちウクライナ政府が判断する事案となる。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 99