これに先立ち、1審ではストーキング容疑で懲役9年、殺害などの容疑で懲役40年がそれぞれ宣告された。2審では両事件が併合されて無期懲役に刑の種類が変わったが、検察の要求どおり死刑は宣告されなかった。
ソウル高裁刑事12-2部は11日、特定犯罪加重処罰法上の報復殺人、性暴力処罰法上の撮影物などの利用強要、ストーキング処罰法、住居侵入容疑などで裁判にかけられたチョン被告にこのように宣告した。
裁判部は量刑理由として「報復犯罪は刑事司法体系を無力化する犯罪であり、厳正な処罰が必要だ。殺人の犯行が非常に計画的かつ緻密で執拗になされた」と明らかにした。
チョン被告は昨年9月、ソウル地下鉄2号線新堂駅の女子トイレでソウル交通公社入社同期の被害者を凶器で殺害した容疑を受けた。また、犯行前の2021年10月、同じ被害者に不法撮影物を転送して脅迫するなど、351回にわたってストーキングした疑惑も受けた。
ただし、無期懲役が言い渡されたからといって、チョン被告が社会に戻ってくる可能性が全くないわけではない。
現行法上、無期懲役も20年間服役すれば仮釈放の対象になるからだ。今年32歳のチョン被告は当該刑が確定しても52歳になれば社会に戻ってくる可能性がある。
仮釈放の可否は裁判所ではなく法務部が決める事案だ。法務部は刑務所でどのように生活したのか、犯行手口や被害程度などを考慮して仮釈放するかどうかを決める。実際、昨年法務部が発表した矯正統計年報によると、2012~2021年の年平均無期懲役仮釈放人数は10.5人に達している。
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