韓電はこの日、「施行令改正により韓電は法令遵守と効率的履行のための諸般条件を迅速に構築し、国民に不便を与えないように努める」とし、「施行令改正の内容を反映するために、KBSと契約変更を継続して協議中だ」と表明した。
韓電はKBSと「受信料徴収委託契約」に基づき、電気料金とテレビ受信料を一括で徴収してきた。このような「統合徴収」は1994年から30年近く続いている。
しかし、改正施行令では、電気料金とテレビ受信料の統合徴収を禁止した。そのため、韓電では変更された施行令に合わせ、これまでの統合徴収方式ではなく、分離徴収するしかなくなった。
3年単位で更新される受信料徴収業務委託契約の満了期限が来年末であるため、韓電はまず契約相手のKBSとの円満な協議を経て、分離徴収の具体的な方法を決める方針だ。
ただ、韓電は分離徴収に反発して放送通信委員会を相手に法的措置に踏み切ったKBSとの協議が円滑に進まない場合、施行令改正に合わせた分離徴収案を用意し、施行する必要があるとの意見を社内で法的な検討も行ったという。
韓電の関係者は「KBSとは可能な限り協議する。しかし、公共機関として(変更された)法令を遵守しないわけにはいかない」と述べた。
韓電は社内で電気料金の請求書とは別に、テレビ受信料の請求書を別途に印刷して配布する案、現行の電気料金の請求書を基に、テレビ受信料だけ切り取り線方式で請求する案などを検討している。
これに先立ち、韓電は切り取り線を設ける方法での請求を有力に検討したこともあるが、厳密な意味での分離徴収とは言えないという指摘を受けて、現在、さまざまな徴収方法を検討しているという。
現在、多くの人が居住しているマンションの場合、韓電が別途の請求書を発行する方法ではなく、各マンションの管理事務所が電気料金まで含めた統合管理費の請求書を発行している。
この場合、管理費統合請求書にテレビ受信料を表示し、別途の入金口座番号を知らせる方法にするか、追加印刷にともなう費用の増加にもかかわらず、別途のテレビ受信料請求書を配布すべきか、社会的な議論が必要な状況になっている。
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