受理しない決定が出されたのは存命の原告である梁錦徳(ヤン・クムドク)さんに関する供託。梁さんが「弁済を認めない」との書類を裁判所に提出し、供託を拒否する意思を明確に示したためとされる。別の原告の李春植(イ・チュンシク)さんに関する供託は書類に不備があるとして戻されたという。
外交部は「強い遺憾」を表明し、「法理上承服し難い」と強調。「異議申し立て手続きに着手し、裁判所の正しい判断を求める」とした。また、「形式上の要件を完全に満たした供託申請を『第三者弁済に関する法理』を提示し受理しない決定をしたのは供託公務員の権限範囲を超えるものであり、憲法上保障された『裁判官から裁判を受ける権利』を侵害するもの」とし、「前例のないこと」と不服の理由を説明した。
供託制度は「供託公務員の形式的審査権、供託事務の機械的処理、形式的な処理を前提に運営されるというのが確立された大法院(最高裁)の判例」とも指摘した。
また、「担当の供託公務員は同僚に意見を求めた後に決定を下したが、これは供託公務員が独立して判断するようにした『裁判所実務便覧』にも反する」と主張した。そのうえで、「弁済供託制度はもともと弁済を拒否する債権者に供託するもので、その供託が弁済として有効かどうかは今後の裁判で判断される問題」と強調した。
被害者が同意しない第三者による弁済供託の法的有効性を巡る論争が続く中、政府の解決策の実行が難航する可能性があるとの見方も出ている。
Copyright 2023YONHAPNEWS. All rights reserved. 40