改正案によると、駅近など住宅供給の必要性が高い地域の整備区域では、法定上限の1.2倍まで容積率を引き上げられる。また、用途地域も商業地域や準工業地域などに変更することが可能になる。これにより、駅周辺の住宅供給量を増やすせるようになった。
緩和された容積率で建てられる住宅の一部は「ニューホーム」などの名称で呼ばれ、公共賃貸・分譲住宅として活用される。
整備事業の手続きも、これまでは公共整備事業だけで統合審議が規定されていたが、今後は民間整備を含め、すべての整備事業で事業施行認可の際に建築、交通、景観など各種影響評価を統合審議するよう簡素化する。
また、公共施行者や信託会社など指定開発者が施行する整備事業は専門性を考慮して特例が適用される。整備区域指定時に事業施行者を同時に指定し、整備計画と事業施行計画を統合して事業を推進できる。
一方、信託会社が事業を施行する整備事業は、住民・信託会社間の公正な契約と住民権益保護のために国土相が標準契約書を用意する。
また、改正案では、組合役員の資格要件を強化し、組合運営を改善する内容も含まれている。
組合役員の資格はこれまでの要件に加え、土地などを所有する条件を加えた。土地の共有者である場合、最も多くの持分を持つように規定した。地方自治体の長、地方議会議員またはその配偶者や直系尊属・直系卑属は該当自治体組合の役員になれないよう、欠格事由を厳しくした。
さらに、総会の招集要求時に招集要求者が本人であることを確認するよう手続きを強化し、施工会社を選定するための総会は組合員の過半数、施工会社の選定取り消しは、組合員100分の20以上が直接出席するようにする規定を設けた。
改正法案は公布から6か月後に施行される。ただし、組合の役員資格規定は公布後直ちに施行され、公布日後に組合の役員を選定する場合から適用される。
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