22日、韓国法曹界によると、ソウル中央地裁のパク・チャンウ判事は、保坂教授が市民団体“慰安婦法廃止国民行動”の代表であるキム某氏など3人を相手どり起こした損害賠償請求訴訟で去る20日、原告の一部勝訴の判決を下した。
パク判事は「保坂教授は根拠なく強制動員を主張したのではなく、日本人慰安婦の存在も著書で言及した」という点などを基に「被告らが一部、虚偽の指摘をした」と判断した。ただ「歴史的事実への評価は個人別に扱われ得るものであり、表現・思想の自由を一部考慮する事情がある」として、一部の事例は名誉棄損として認めなかった。
キム某氏などは2020年11月から2021年8月の間、自身のユーチューブチャンネルなどSNSを通じて、保坂教授の著書「新親日派・反日種族主義の虚偽を暴く」に対し非難した。この著書には、日本国内の反韓・嫌韓勢力を批判する内容が盛り込まれている。
彼らは「保坂教授は『根拠なく慰安婦が強制動員された』と主張し、韓日関係を悪化させた。慰安婦は日本軍の性奴隷ではない」という主旨の主張を展開したとされている。これに対し保坂教授は「虚偽を流布し、自身の名誉を傷つけた」とし「8500万ウォン(約932万円)を賠償せよ」として訴訟を起こした。
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