夫A氏は妻の非常に親しい友人と長い間不倫関係を結んでいた。A氏の妻は、夫が自分の友人と連絡を取り合っているのを何度も確認し、不審に思ってきた。
だが、夫に尋ねる度に「ありえない」と否定する夫の反応に、それ以上追及することができなかった。
夫A氏の不倫行為は、自宅で使用していたタブレットPCを通じて明らかになった。夫A氏の名前で同期化されていたタブレットPCでA氏の妻が「グーグルタイムライン」を確認したのだ。
タイムラインには、A氏がしょっちゅう妻の友人が経営している店に訪問したことが記録されていた。また、A氏が出入りしたと見られるモーテルなども確認できた。
A氏の妻はグーグルタイムラインを見せながら夫を追及し、結局「先日から不適切な関係を持った」という告白を受けた。A氏の妻は夫の自白とグーグルタイムラインなどを根拠に友人を相手に相姦訴訟を提起し勝訴した。
同僚女性警察との不倫で降格処分を受けた警察官C氏の懲戒取り消し訴訟でも、グーグルタイムラインは決定的証拠だった。IDが連動している家のパソコンで確認された資料だった。当時、警察はC氏の妻が陳情書と共に提出したグーグルタイムラインなどを根拠に「不健全な異性交際があった」と判断した。
C氏は行政訴訟で「タイムラインは妻がこっそり収集した違法収集証拠に該当する」としてタイムラインの証拠能力を弾劾することに尽力した。
だが、裁判所は「タイムラインの証拠収集手段・方法が社会秩序に顕著に反したり相手の人格権を重大に侵害する違法収集証拠に該当するわけではなく、証拠として価値がないとは判断しがたい」としてC氏の主張を受け入れず、C氏に敗訴判決を出した。
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