1日、韓国環境省によると、先月27日、最高裁判所はキョンサンナムド(慶尚南道)サチョン(泗川)市モレ村の住民が、近隣の造船所を相手取って起こした環境汚染被害の損害賠償請求訴訟において、造船所側の上告を棄却し、住民側の勝訴を確定した。
1審では、粉じんのせいで住民が被った被害が十分に立証されなかったとし、住民側に敗訴の判決を下した。
しかし、2審を担当した釜山高裁は、造船所側がモレ村の住民85人に対して総額1億6000万ウォン(約1600万円)の慰謝料を支払うよう判決した。裁判所は、造船所の粉じんが住民に呼吸器系・精神的な疾患を引き起こした可能性が高いと判断した。
また、粉じんが村の近くにある火力発電所などから流入した可能性があるにもかかわらず、造船所の違法行為に対する責任を認めた。
病気を患っていない住民も、「健康な生活を営む権利」を侵害されたとする2審の裁判所の判断は、環境汚染被害と関連し企業の責任を幅広く見たとして、前向きな判断という評価が出ている。
環境省は「この日の最高裁の決定は、粉じんなどによる住民の健康被害に対する造船所の責任を幅広く認め、訴訟参加住民全体の環境汚染被害の認定と慰謝料の支給を最終確定したという点で意義がある」と説明した。
環境省によると、同省は今回の裁判に関して途中から支援してきたという。1審は住民側が自主的に進めたが、2審から環境汚染被害救済法上の「脆弱(ぜいじゃく)階層訴訟支援制度」が適用され、同省が環境専門弁護士を割り当て、現場検証、鑑定評価、医学専門家の事実照会などを進めた。
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