大統領室の核心関係者はこの日の午後、ヨンサン(龍山)大統領室で記者団に対し「国会で一方的に処理された法案に拒否権を行使できるという原則が看護法にも適用されるのか」との質問にこのように答えた。
この関係者は「一般的な原則の下で検討は始めるが、それぞれ法案について特殊性も考慮する。前回の糧穀管理法についてもひとまず担当部処、関連団体、そして国民の力(与党)の意見をあまねく聞いて決めたように今回も関連部処の話を聞く」と説明した。
さらに「特に今回はおっしゃった法案(看護法)のような場合には、関連した職能団体がかなり多いのではないか。その方たちの意見も収集する」と付け加えた。
看護法制定案は、医療関係者がすべての犯罪で禁錮以上の実刑を言い渡された場合、免許取消(ただし、医療行為のうち業務上過失致死傷罪は除く)など、医療関係者資格要件を強化する内容を骨子とする。
野党は27日、与党の反対にもかかわらず看護法の国会本会議通過を強行し、看護法は出席議員181人のうち賛成179人、棄権2人で可決された。国民の力はユン・ソギョル(尹錫悦)大統領に再議要求権(拒否権)行使を建議する方針だ。
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