「韓国渓谷殺人」ほう助犯、裁判で容疑否認…「イ・ウンヘの計画知らなかった」(画像提供:wowkorea)
「韓国渓谷殺人」ほう助犯、裁判で容疑否認…「イ・ウンヘの計画知らなかった」(画像提供:wowkorea)
「渓谷殺人」事件をほう助した容疑などで起訴されたイ・ウンヘ被告(32/女)の知人が法廷で容疑を全面否認した。

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 18日、インチョン(仁川)地裁刑事15部の審理で、殺人ほう助などの容疑で起訴されたA被告(31)の初公判が開かれた。

 この日、A被告の弁護人は「被告人がダイビングをさせて被害者を殺害しようとするイ被告らの計画をまったく知らなかった」とし「被告人もやはりイ被告と一緒に救命胴衣を取りに行って帰ってきたり、事件場所を119側に知らせたりもした」と主張した。

 また「殺人計画を知らなかったので、保険金と関連したほう助容疑も否認する」と強調。

 これに対して、検察は「被告人は夜間に水深の深い谷で被害者にダイビングさせ殺害しようとするイ被告らの計画を事前に知っていた」とし、「被害者が溺れて『あっ』という声を出したが、砂場で(ただそれを)見ていた」と反論した。

 A被告は2019年6月30日午後8時24分ごろ、キョンギド(京畿道)カピョン(加平)郡のヨンソ(龍沼)渓谷でイ被告とチョ被告が泳げないユン某氏(死亡当時39歳)にダイビングを強要した後、ユン氏の救助要請を黙殺して殺害した当時、ほう助した容疑で起訴された。

 当時、A被告はイ被告の共犯であり内縁の夫チョ・ヒョンス被告(31)と共に高さ4メートルの滝のそばの岩から深さ3メートルの水中に飛び込み、続いて泳げないユン氏がダイビング中に死亡した。

 検察は、A被告がユン氏の生命保険金8億ウォンを狙ったイ被告らの殺人計画を知りながらも、犯行を助けたと判断した。

 一般的にほう助犯は、主犯に比べて軽い刑が言い渡される。刑法上、ほう助犯は主犯が受ける刑の半分まで宣告される。

 しかし、A被告もたれている容疑は殺人ほう助の他にも△保険詐欺防止特別法違反未遂ほう助 △公電子記録など不実記載 △不実記載公電子記録などの行事 △商法違反 △業務妨害 △電子金融取引法違反など、さらに6つある。

 ただし、検察がA被告に対して拘束令状を請求していたが、裁判所で棄却された当時に含まれていた殺人未遂容疑は除外された。

 A被告は昨年9月、渓谷殺人ほう助容疑で書類送検されたが、3か月後に凶器で恋人を脅迫した疑い(特殊脅迫)で結局、拘束された。

 前科18犯のA被告は2021年5月25日、麻薬類管理に関する法律違反容疑で起訴され、テグ(大邱)地裁アンドン(安東)支部で懲役1年を言い渡され、6745万ウォンの追徴を受けたりもした。

 一方、イ・ウンヘ被告とチョ・ヒョンス被告は「渓谷殺人事件」で昨年10月、一審でそれぞれ無期懲役と懲役30年を言い渡された。その後、検察と被告人側共に原審が不当だとして控訴し、現在二審がおこなわれている。

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