連帯は、1999年2月から3月にかけ、李専務を含むサムスングループオーナー一家4人がサムスン投資信託運用株を安価で取得できるよう、旧ハンビット銀行、旧韓美銀行、大邱銀行と株式取引や損失補てんを行うなどし会社に損害を負わせたとし、サムスン生命の前・現職役員を特定経済犯罪加重処罰法違反(背任)の容疑で、当時取引に加担した銀行頭取を同法違反(利益供与)の容疑で告発した。また、李専務はこれらを共謀した疑いがあるとしている。
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連帯側は、1999年9月に金融監督院が作成したサムスン系列連携検査結果報告を入手し分析した結果、サムスン生命とこれら銀行間で行われたサムスン投信株のスワップ取引で、李専務らがサムスン投信株の34.9%を適正取引価格ではなく額面価格に近い価格で取得し、312億ウォンの利益を得たことが分かったと主張している。
これに先立ち、参与連帯経済改革センターが2004年4月にサムスン生命と旧ハンビット銀行間でサムスン投信株取引に関与したサムスン生命の役員らを背任容疑で検察に告発したが、検察は嫌疑なしの処分を下している。
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