事件関係者の起訴をめぐり対応が甘すぎると批判を受けている検察は、会見で「在宅起訴したが、重刑が宣告されるよう公訴の維持過程で努力する」との姿勢を示した。検察が適用した特定経済犯罪加重処罰法上の背任・横領罪は、50億ウォン以上の場合は無期懲役または5年以上の懲役に、5~50億ウォンなら3年以上の懲役刑に処されることになっている。一方で、同法には下限が設けられているものの、法院が情状酌量するだけの事由があると判断し刑罰を3年以下に軽減すれば、執行猶予となる可能性もある。
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