1961年に制定された特殊犯罪処罰に関する特別法は、政党・社会団体の主要幹部の地位にある者が、反国家団体の利益となると知りながらも団体や構成員の活動をたたえたり励ましたり、同調する場合には、死刑や無期または10年以上の懲役に処するという条項がある。
裁判部は「社会団体というのは一定な組織体系を持ち、実質的に活動しながら社会に影響力を及ぼすなどの一定の条件があり、営利法人は収益を目的とするという点で社会団体に含まれない。民族日報は収益創出を目的に活動していたため、社会団体に該当しない」と判断した。また、公訴事実が被告人の趙氏を社会大衆党の主要幹部としていることに対しては、当時の政党とは公報処に登録し政治活動をする集団のことで、1960年に結成された同党の結成準備委員会は登録されていないため政党とみなすことはできず、趙氏も公認のために準備委に名を連ねていただけとの見解を示した。準備委から後に4つに分かれた政党に趙氏が参加した証拠も無いとした。裁判部はさらに、一般人が反国家団体の活動に同調する行為に対する処罰規定は無く、後に制定された反共法でも被告人を処罰できないと述べた。
民族日報事件は、1961年に軍部勢力が革新系進歩派の新聞である民族日報の趙社長を「スパイ容疑者から工作資金を受け取り民族日報を創刊し、北朝鮮の活動を鼓舞、同調した」という容疑で逮捕し、特殊犯罪処罰に関する特別法を遡及適用し処刑したもの。民族日報も廃刊に追い込まれた。この事件に対し、真実・和解に向けた過去史整理委員会は2006年11月に真相究明することを決め、裁判所は昨年4月、趙氏の弟が提出した再審要求を受け入れ裁判を進めてきた。
Copyright 2008(C)YONHAPNEWS. All rights reserved.
Copyright 2007(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0