タクシー運転手「週52時間を超過、過労で狭心症」…労働災害になるか?=韓国(画像提供:wowkorea)
タクシー運転手「週52時間を超過、過労で狭心症」…労働災害になるか?=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国で、あるタクシー運転手が週52時間を超える過労で不安定性狭心症などの病気にかかったと主張したものの、裁判所は”労働災害”ではないと判断した。

チョンジュ(全州)地方裁判所民事5単独のイ・チャンソプ部長判事はタクシー運転手A氏が勤労福祉公団を相手に起こした”療養給与申請不承認決定取り消し”訴訟で原告の請求を棄却したと4日、明らかにした。

A氏は2019年3月、病院で不安定性狭心症、右側頸動脈狭窄などの診断を受けた。

発病前の12週間、毎週平均52時間を超える過重な業務に苦しんだというA氏は、これを労働災害と見て勤労福祉公団に療養給与を申請したものの、断られると訴訟を提起した。

裁判所はA氏の労働時間を週52時間未満と判断する一方、疾病と業務の間の因果関係を認めなかった。

裁判所は「発病前の原告の正確な業務時間は12週間、1週当たり平均49時間8分だった。発病24時間以内に業務と関連した突発的で予測困難な事件が発生したとみる何の資料もなく、慢性的または短期的に過重な業務を遂行したとはいい難い」と説明した。

続いて「原告の業務が交代制で行われたのは事実だが、この業務は休日が不足したり、精神的緊張が大きい業務に該当するとも思えない。鑑定医によると、原告は動脈硬化を起こす4大危険因子(高血圧、高脂血症、糖尿、喫煙)がすべてあったという」と付け加えた。

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