リハビリだとして患者に掃除・洗濯させた病院…裁判所「治療を受ける権利侵害」=韓国(画像提供:wowkorea)
リハビリだとして患者に掃除・洗濯させた病院…裁判所「治療を受ける権利侵害」=韓国(画像提供:wowkorea)
病院がリハビリの名目で患者に掃除などの仕事をさせることは、患者の治療を受ける権利を侵害するという裁判所の判断が出た。

 27日、法曹界によるとソウル行政裁判所の行政14部は、A病院側が国家人権県委員会を相手に「不当な労働賦課行為の中断勧告決定を取り消せ」として提起した訴訟を原告敗訴との判決を下した。

 アルコール依存症治療専門であるA病院に入院していたある患者は2020年5月から「病院の不当な隔離、強制注射投与、掃除などで人権が侵害された」とし、人権委員会に陳情を提起した。

 当時、人権委員会は「病院運営のために、掃除、配膳、洗濯などの労働を患者に課する行為」を中断するよう勧告した。これと共に不当な隔離と強制注射投与に対する陳情は棄却した。

 これにA病院側は「労働賦課がリハビリ目的でおこなわれたもの」とし、人権委員会の決定を取り消してほしいという趣旨の行政訴訟を提起した。

 A病院側は掃除などの作業治療でアルコール依存症の患者がストレスや飲酒欲求を克服できると主張した。また作業治療賦課は医師としての裁量権の範囲内にあるとした。

 しかし、裁判部は「病院で掃除などを患者にさせるのは憲法が定めた幸福追求権から導き出される患者の治療を受ける権利を侵害する」とし、人権委の決定が適法だと判断した。

 続けて「旧精神健康福祉法は精神疾患者の治療を受ける権利と自己決定権を保護するため、作業治療の条件や手続きを厳正に定めているが、原告側はその条件や基準などの規定を違反した」と明らかにした。

 また「精神科の医師が作業方法などに関して、特定の指示をしたと見られず、各患者に作業治療を処方した理由、作業治療のプログラム内容、医師の指示と確認有無など診療記録に記載されていなかった」とし「治療目的ではなく、病院の一方的な必要に応じて患者たちに仕事をさせたもの」と判示した。

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