強制徴用の被害者遺族が西松建設を相手取った損害賠償、1審が今日判決=韓国報道(画像提供:wowkorea)
強制徴用の被害者遺族が西松建設を相手取った損害賠償、1審が今日判決=韓国報道(画像提供:wowkorea)
法曹界によると、ソウル中央地裁民事48部(イ・ギソン部長判事)で14日の午後2時に、強制徴用の被害者遺族らが西松建設を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の1審判決が言い渡される。

被害者のキムさんは日本による植民地時代当時、ハムギョンブクト(咸鏡北道)プリョン(扶寧)郡にある軍に属する捜査会社に勤務していたが、1944年5月に死亡した。被害者の遺族側は強制的に徴用され労役した末に死亡した違法行為に対して損害賠償が支払われるべきとし、2019年6月に提訴した。

原告側は2018年の最高裁判決以降の損害賠償請求権の消滅時効について取り消しを求めている。

最高裁は2018年10月、強制徴用の被害者4人が新日本製鉄を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、1億ウォン(約1040万円)の支払いを命じる判決を確定させている。

これに先立ち2012年5月、最高裁は下級審による判断をくつがえし、新日本製鉄の損害賠償責任を認めて本件をソウル高裁に差し戻し、2013年7月にソウル高裁の差し戻し審は原告らにそれぞれ1億ウォンの支払いを命じる原告勝訴の判決を下している。

当時、最高裁は「未払い賃金や補償金を求めるものではない。日本の朝鮮半島に対する違法な植民地支配と侵略戦争の遂行に関わった日本企業による非人道的な違法行為に対する慰謝料請求権」との判旨を出している。

また、日韓協定で個人の請求権の消滅可否に対しても最高裁は「日韓協定には個人の請求権の消滅に関して両国政府の意思合致があったと解釈するのに十分な根拠がない」として個人の請求権については引き続き認められると判断している。

しかし、被告側は日韓請求権協定によりすでに損害賠償請求権は消滅し、損害賠償請求権を行使できる障害事由も2012年5月の最高裁判決により解消されたと主張している。

一方で、西松建設は2009年と2010年の2回にわたって中国の強制動員被害者に補償金を支給している経緯がある。
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