23日、法曹界によるとソウル行政裁判所14部は、警察公務員Aが警察庁長を相手取って問責処分を取り消してほしいと起こした訴訟に対し、原告の請求を棄却した。
警察大学に勤務中だったAは去る2020年9~11月の間、部下のB氏に大声や暴言などを吐いた。それだけでなく、夕食の席に同席した女性警察官に不適切な発言をするると思えば、非喫煙者である職員にタバコを買いに行かせるなど部下を苦しめた。
B氏は他の職員を通じてAを国民申聞鼓パワハラ被害申告センターに申告し、Aは2021年3月、警察公務員中央懲戒委員会から懲戒理由が認められ、問責処分を受けた。
Aは人事革新処訴請審査委員会に訴請審査を請求したが棄却されると行政訴訟を提起。Aは裁判で「暴言などに対する客観的証拠がなく、他の職員を通じておこなった申告であるだけに、申告過程で趣旨が歪曲(わいきょく)された」と主張した。また「タバコのお使いなどは当時、膝の手術で動くことが不便で業務を補助する職員が個人的なお願いを聞いてくれたもの」と釈明した。
しかし、裁判部はAの請求を棄却。裁判部は「調査の過程でAの暴言の事実などが十分に認められる」とし「個人的なお願いであっても、部下はAの要請を簡単に拒絶できない地位にあり、他の同僚や家族などを通じて、あらかじめタバコを購入することができた」と判示した。
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