韓国のチュンチョン(春川)地方裁判所は22日、傷害、財物損壊の容疑で起訴されたA氏(41)に懲役6か月・執行猶予1年を宣告したと明らかにした。暴行の容疑で起訴されたA氏の母親B氏(71)には、罰金50万ウォン(約5万円)を宣告した。
A氏は2021年6月26日未明、カンウォンド(江原道)春川のある居酒屋の前で交際相手であるC氏(18)の顔を数回殴り、髪の毛をつかんで振り回して、頬を2~3回殴った疑いで起訴された。
当時、激怒したA氏はC氏を暴行し、C氏の携帯電話を奪って床に投げつけて割った。A氏はC氏が友人と会って遊びながらも、自分には「家で寝ている」と嘘をついたという理由でこのような犯行を犯したことが調査で分かった。
A氏の母親であるB氏は事件当日の明け方、自分の住居地を訪ねてきたC氏がA氏ともめている途中、「私はこのまま死んでしまう」と大声を出すと、C氏の頬を殴って暴行した疑いを受けている。
裁判所は「この事件犯行の経緯と手法などに照らしてみるとき、被告人らの罪質が良くない」とし「ただし、被告人らが過ちを認めて反省している点、被害者が受けた傷害の程度がとても重大とは見られない点、被害と関連して300万ウォン(約32万円)を供託した点などを考慮して刑を定めた」と説明した。
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