郵便物の封をうっかり剥がして前科者に…手紙開封罪とは=韓国(記事と写真は無関係)(画像提供:wowkorea)
郵便物の封をうっかり剥がして前科者に…手紙開封罪とは=韓国(記事と写真は無関係)(画像提供:wowkorea)
韓国で、郵便物業務を引き受けた職員が身元の確認されない受取人の郵便物の封を剥がし、‘手紙開封罪’で前科者となった。

チュンチョン(春川)地裁刑事2単独は14日、手紙開封の容疑で起訴されたA氏(29)に罰金50万ウォン(約5万4163円)を言い渡したと明らかにした。

A氏は2021年11月、ホンチョン(洪川)郡事務室で雇用労働庁から来たB氏宛の‘処分事前通知書’登記郵便物の封を剥がして開封した容疑で裁判にかけられた。

A氏はこのことで罰金刑の略式命令を受けると、これに従わず正式裁判を請求した。

A氏側は郵便物送・受信業務を引き受けた契約職職員として、前任者から業務引き継ぎなどを通じて事務室に来る数多くの郵便物の中で発送人が公的機関であり、受取人が個人である郵便物は正確な伝達のために業務上開封権限があったと主張した。

これに加え、社内の電算網でB氏の名前を検索したものの、照会ができず、正確な受取人情報を確認した後、関連業務担当者に伝えただけだとして秘密を侵害しようとする故意はなかったと悔しさを訴えた。

裁判所は事務室に来る郵便物には会社職員だけでなく、賃貸事業場勤務者たち、派遣業者たち、アルバイト生に対するものもあったにもかかわらず、受取人の正確な身元を確認しようとする措置を疎かにしたと判断した。

実際、B氏は同じ建物の地下1階の賃貸事業場で飲食店を運営する事業主だった。

裁判所は、たとえA氏の主張どおりに業務引き継ぎなどを通じて手紙開封権限があると信じたとしても、様々な事情に照らしてみると、手紙開封に対する違法の可能性を回避しようと真摯(しんし)な努力を尽くしたとは見られないとして有罪判決を下した。

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