10日、教育界によると、教育部は財政難に陥っている大学が授業料収入以外に多様な付帯収益を上げられるように、校内設置が制限されたスクリーンゴルフ場・大型カフェ・大型飲食店・公演場設置を許容する方案を国土交通部と協議中だ。
現行の国土交通部令(都市・郡計画施設の決定・構造および設置基準に関する規則)によると、大学キャンパス内には教育・研究施設の他にも大学施設の公益性を阻害しない範囲で△300平方メートル未満の休憩飲食店△500平方メートル未満の映画館△1000平方メートル未満の販売店などを設置できる。今後はこの範囲を外れる大型カフェ・飲食店なども許容する方案を積極的に検討するという話だ。
大学の反応は分かれている。慶南地域の私立大関係者は「今までは遊休敷地が残っても規制が多く活用に限界があった」として「今回の規制改革が確定すれば遊休敷地を活用し収益方案を探ろうと思う」と話した。校内にカフェ・飲食店などが多く設置されれば学生たちは学校外の遠い便宜施設を利用しなくても良いというのがこの関係者の説明だ。
一方、便宜施設による財政収入の規模があまりにも少なく、財政拡充にあまり役立たないだろうという懐疑論も出ている。ある首都圏の大学関係者は「キャンパスに便宜施設を誘致するからといって、大きく財政収入が上がるとは思わない」と話した。
生徒の安全問題も解決しなければならない課題だ。大学キャンパスに外部人の出入りが増えるほど、学生たちが犯罪にさらされる恐れも大きくなるためだ。首都圏大学の学生処長は「学生の安全に対する憂慮が継続的に提起され、防犯カメラの設置などを強化している」とし、「学内便宜施設拡充で外部人の出入りが増えれば学生の安全を保障するのは難しいだろう」と話した。
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