裁判所は、両被告の院長在職中、第8局運営団傘下には主に携帯電話を盗聴する情報収集チームが常時運営されており、両被告も任務報告などを通じこの存在を認めていたと説明している。集まった情報を記載した報告書は封をしたまま院長秘書室に直接届けられ、両被告が自ら開封し閲覧していたことから、この報告書には盗聴対象だった国内の政治家、財界・メディア関係者ら主要人物とその通話相手が記載されていたとしている。
ただ検察が量刑不当を主張したことについては、被告が個人の利益追求目的で具体的に指揮を取ったものではなく関与は消極的だったとして、これを退けた。
一方、両被告とも判決には不満を示しており、林被告は弁護人と相談の上で今後の対応を決める考えで、辛被告は上告する方針を明らかにしている。
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