韓国国会はこの日午後、本会議で在席183人満場一致でこの法案を可決した。この法律案は、公布後6か月後から施行される。
昨年「ストーカー犯罪の処罰などに関する法律」(ストーカー処罰法)が施行され、ストーカー犯罪者に対する処罰が強化された。今回「ストーカー防止法」制定で、犯罪につながる可能性のあるストーカー行為発生段階から、被害者の保護措置が可能となった。
これまでストーカー事件で処罰を避けようと、被害者に対し口止めを試みたり、通報後に報復犯罪が発生するなど、被害者支援対策が必要だという指摘が相次いだため議論を開始し、9月「シンダン(新堂)駅ストーカー殺人事件」発生後本格化された。
制定案では「ストーカー処罰法」上規定した「ストーカー行為」と「ストーカー犯罪」を包括して「ストーカー」の概念を定義した。
また被害者だけでなく、被害事実を通報した人に対しても不利益防止装置を置いた。不利益措置を犯した人には、3年以下の懲役または3000万ウォン(約311万円)以下の罰金を賦課するようにした。
これと共に、女性家族部長官が、3年ごとにストーカー実態調査をおこない、体系的な政策樹立のための資料として活用するようにした。
国家と地方自治団体は、ストーカー通報の受付と、これに関する相談、被害者保護と宿食提供、臨時居所提供などの業務を遂行する「被害者支援施設」を設置・運営できるようにした。被害者の意志を尊重し、このような施設の施設長と従事者が、被害者の明確な意思に反して業務を遂行することを禁止する内容も法案に盛り込まれた。
また新堂駅事件後、ストーカー犯罪対応および予防強化のため、捜査機関長は業務担当者を対象に必要な教育を実施するようにし、公共部門での職場内ストーカー防止のため予防指針を設け、事件発生時の再発防止対策を樹立・施行するように補強された。
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