ウルサン(蔚山)地裁刑事5単独は119救助・救急に関する法律違反と消防基本法違反の容疑で起訴された40代男性A被告に懲役6か月、執行猶予1年を言い渡したと27日、明らかにした。
A被告はことし5月、蔚山地域の病院へ移動する救急車の中で救急隊員に「無視するのか?」と暴言をはき、拳で簡易積載箱を破損するなど乱暴を働いた疑いで起訴された。
彼はまた、現場確認のために出動した消防士の帽子を手で叩きつけるなど救急活動も妨害した。
裁判部は「被告人は1995年、暴力犯罪で処罰を受けた前歴があるにもかかわらず、犯行の一部を否認するなど反省しておらず、罪が軽くない」としながらも「1995年の前科以外には暴力犯罪で処罰を受けた前歴がない点、概ね過ちを認める点、行使した有形力の程度などを考慮して執行猶予を宣告した」と量刑理由を明らかにした。
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