24日、韓国の裁判所によると、全国最大の裁判所であるソウル中央地裁は今月26日から来年1月6日までの2週間、休廷する計画である。
休廷期間は、緊急でない裁判は開かれない。ただ、仮差押え・仮処分の審問期日、拘束された被告人の刑事裁判、令状裁判、逮捕適否審・拘束適否審など、すみやかに処理しなければならない事件は休廷期間内でも裁判が開かれる。
また、休廷期間が定められる前に期日が定まった事件の延期については、各裁判部の裁判長が決定する。
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