大統領官邸前のデモは可能になるのか…違憲かどうか、今日判決=韓国(画像提供:wowkorea)
大統領官邸前のデモは可能になるのか…違憲かどうか、今日判決=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国の大統領官邸100メートル以内の集会やデモを禁止した「集会およびデモに関する法律」条項が憲法に反するかどうかを判断する憲法裁判所の決定が今日(22日)に出る。この事件の審理を始めて約4年の年月が経った。

 憲法裁は22日午後2時、大審判定で集会およびデモに関する法律11条2号に対して受け付けられた違憲提請事件の決定を宣告する。

 先立って市民団体代表A氏は2017年8月、大統領官邸である青瓦台の境界地点から約68メートル離れた噴水台前で集会を行い、集会およびデモに関する法律11条2号に違反したという理由で裁判に付された。

 該当条項は屋外集会とデモの禁止場所を規定するが、大統領官邸・国会議長公館・最高裁長官公館・憲法裁判所公館100メートル以内の場所では屋外集会やデモをしてはならないと定めている。

 A氏はこの条項が「憲法に違反する」として2018年11月違憲法律審判提請を申請した。

 事件を審理した裁判所は、A氏の主張を受け入れ、違憲法律審判の提請を決めた。当時、ソウル中央地裁刑事26単独のチョ・アラ判事は、該当条項の立法目的と手段の適切性を認めながらも、被害の最小性、法益の均衡性は満たせず、提請申請人の集会の自由を侵害する相当な理由があると見た。

 立法目的を達成するための措置範囲を超える過度な制限であり、大統領の憲法機能保護という目的と集会の自由の制限を比較した時、達成できる社会的法益が国民の憲法的自由より必ずしも優れているとは言えないということだ。

 一方、2018年1月参加連帯公益法センターもやはり該当条項に対して「大統領官邸100メートル以内のすべての集会とデモを禁止することは集会の自由を過度に侵害する」として憲法訴願を提起した経緯がある。
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