インチョン(仁川)地裁は交通事故処理特例法上の致死容疑で起訴されたA氏に禁固8か月・執行猶予2年を言い渡したと、21日に明らかにした。
A氏は1月19日、仁川市ブピョン(富平)区のある道路で制限速度である時速50キロメートルのところを18.2キロメートル超過した速度で走行し、無断横断していた60代の女性B氏をひいて死亡させた疑惑で裁判に渡された。
B氏は病院に搬送されたが、多発性重症外傷によって死亡した。
裁判所は「被告人の保険会社は遺族に8,300万ウォン(約850万円)を支給して合意し、被告人は別途被害者の遺族のために5,000万ウォン(約510万円)を供託した」とし「死亡という重大な結果が発生したが、無断横断をした被害者にも事故発生の相当な過失がある点を考慮して刑を定めた」と判示した。
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