21日、法務部(法務省に相当)は、裁判中の被告人が刑事処罰から逃れる目的で海外に出国した場合、裁判時効(25年)が停止されるようにする内容の刑事訴訟法改正案を立法予告すると明かした。
現行法は、捜査中や裁判が確定した犯人が刑執行を逃れるために海外に出国した場合、公訴時効や刑執行時効が停止され、処罰を避けられないようにしている。
しかし、「裁判中」の犯人は海外に出国しても時効が停止される規定がないため、裁判中に長期間、海外に逃亡した犯罪者を処罰することにおいて「空白」があった。
これに法務部は「裁判中の被告人が刑事処分を免れる目的で国外にいる場合」、その期間は公訴時効完成考慮期間(25年)の進行が停止されると明示する内容の刑事訴訟法改正を推進することにした。
ハン・ドンフン法務相は「今回の措置は、犯罪者らがどんなに長期間、海外に逃亡していたとしても、必ず法の裁きを受けるために法律の空白を埋めるためのもの」と強調した。
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