11日、金融筋によると、金融委員会傘下の証券先物委員会(証先委)は、このような内容が盛り込まれた「第17次証先委案件及び議決書」を今月5日に公開し、国民銀行に過料11億5480万ウォン(約1億2000万円)を賦課した。
国民銀行はファンドおよび信託販売過程で投資家への説明確認義務に違反した。資本市場法によると、金融投資業者は一般投資家に対して投資勧誘をする際に、該当金融投資商品の内容と投資に伴う危険性について一般投資家が理解できるように説明しなければならない。 また、説明した内容について一般投資家が理解したことを署名、記名捺印などの方法で確認しなければならない。
しかし、国民銀行では、一般投資家の説明内容を理解したことが署名や記名捺印が確認されなかったり、ファンドや信託商品を売り、投資家に関連商品説明書を送らなかったりした営業所があった。また一部の営業所ではELS信託契約などの締結過程を記録してなかった。 資本市場法には投資仲介業者及び信託業者は、不適合投資家又は70歳以上の一般投資家を対象に商品を販売する場合、販売過程を記録しなければならないと定められているが、販売過程を録音していなかった。
また、ファンド標準投資勧誘準則が何度も変わったが、改正内容を公示していない点も指摘された。
なお、国民銀行は昨年もELS信託商品を不完全販売したという理由などで金融当局から過料11億ウォン(約1億1500万円)を課されている。
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