最高検察庁は4日、「梨泰院事故の直後、一線の検察庁に、検視業務を遂行する際には犠牲者の遺体を迅速に遺族に引き渡すことを原則とし、遺族が望む場合にのみ解剖を実施するよう指示した」と明らかにした。
また、「梨泰院事故の直後、検察は全国19か所の検察庁でできるだけ迅速に犠牲者158人に対する直接検視を実施して遺族に引き渡し、そのうち遺族の要請があった3人に対しては例外的に解剖を実施した」と伝えた。
そして、「そのほか梨泰院事故と関連し最高検察で一線検察庁に麻薬と関連した別途の指針を下した事実はない」と話した。
クァンジュ(光州)地方検察庁に所属する検事が遺族に検視と解剖の手続きを案内し、麻薬に関する一部メディアの報道を引用したことについては、「個人の判断で一部メディアに言及したもので、麻薬と関連した解剖を要請する趣旨ではなかった」と釈明した。
これに先立ち、MBCの番組では4日の放送で遺族らの証言として「犠牲者らの解剖の有無を確認する過程で麻薬に言及した検事がいた」と報道した。
光州に住むある遺族は、「(検事が犠牲者の)体に傷がないということを言った後、(麻薬がインターネット上で広まっており、)そのような(うわさが出回っているため)確認しなければならない」と言ったとし、「うわさに依存し犠牲者が麻薬を使用した人であるかのように言った」と説明した。
キョンギド(京畿道)に住む遺族は、「解剖をなぜしなければならないのかと聞くと、『麻薬と関連し、万が一ということもあるため』と言っていた」と付け加えた。
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